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設計室の多田です。
北京オリンピックが開催されておりますが、日本人選手の活躍している姿を見るとこちらもエネルギーを貰えますね。
オリンピック選手が日々鍛錬を積んで素晴らしいパフォーマンスを見せるように、私も日々研鑽を積んで日々の業務をこなしていきたいと思います。
さて、今回からは耐震診断で扱う用語について紹介していきたいと思います。
今回紹介する用語は【地震地域係数】です。
地震地域係数は、建築基準法施行令第 88 条第 1 項に「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて 1.0 から 0.7 までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」と規定され、具体的には国土交通省告示により定められています。
基準地域を1.0として考え、基準地域と比較すると愛媛県は地震がやや起きにくいとされ0.9となっています。2階建て木造住宅では、この地震地域係数を用いて耐震診断を行っております。この地震地域係数に関しては見直すべきではないかとの議論も挙がっており、今後変わってくる可能性があります。
今回は【地震地域係数】について簡単に紹介させていただきました。
当社では、耐震診断からその次の耐震改修まで力を入れて取り組んでおりますので、耐震診断、耐震改修をお考えの際にはぜひとも当社をご検討ください。
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