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重松宗孝行政書士事務所からのお知らせです。
遺言は公正証書でつくることをお勧めします。
自筆の遺言書と違い、家庭裁判所の検認の手続きが必要ありません
遺言者が亡くなって、すぐ登記などの手続きができます。
是非、今治商工会議所5階の今治公証人役場の公証人檜垣明美先生に
頼んでください。
遺言公正証書をつくるには、利害関係のない立会人が二人必要です
重松宗孝行政書士事務所の出番です。
立会人もさせて頂きますし、遺言公正証書作成に必要な書類等のお手
伝いをさせて頂きます。
父務も作ってくれてましたが、私自身も令和3年2月15日に
遺言公正証書を作りました。ちょうど一年前です。
まだ、無事生きてます。
兄弟3人がいつまでも、仲が良いように。
お祈りします。
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