スタッフブログ
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本日、今治公証人役場で、
遺言公正証書の立ち合い証人を勤めて参りました。
相続内容の相談から、
必要書類の準備のお手伝いからさせて頂きました。
遺言公正証書は、自筆の遺言と違い、
家庭裁判所の検認の手続きが必要ありません。
遺言者がお亡くなりになった時、
すぐ登記などの手続きが出来ます。
私の父も遺言公正証書をつくってくれていて、
スムーズに相続の手続きをすることが出来ました。
もちろん、私自身も既につくっています。
皆様も、是非ご利用下さい。お手伝いさせて頂きます。
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